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投稿者: tomita 投稿日時: 2007-8-9 16:50:00 (166 ヒット)

 法制審議会の保険法部会は8日、保険契約のルールなどを定めた保険法を約1世紀ぶりに抜本的に見直す中間試案を発表した。保険金の代わりに介護サービスなどで支給する制度や遺言による保険金受取人の変更を認めるなど高齢化社会に対応する。共済なども新たに同法の対象に加えて保険契約に関するルールを共通化する。


投稿者: tomita 投稿日時: 2007-6-7 9:59:32 (189 ヒット)

 グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護最大手「コムスン」(東京都港区)が青森、兵庫県で運営していた事業所で雇用していない訪問介護員を勤務しているなどと偽って申請し、事業所指定を受けていた問題で、厚生労働省は6日、コムスンの介護事業所の新規開設や更新を認めないよう都道府県に通知した。介護事業所についてこうした処分が下されたのは全国初めて。コムスンは介護サービス事業から撤退する可能性が強まった。
 同省老健局によると、コムスンは06年7月に青森県、今年1月に兵庫県内の事業所の新規指定を受けたが、その際、勤務実体のない職員数を水増しするなどの虚偽の申請をした。
 コムスンは、04年4月〜今年1月、東京都、岡山県、青森県、群馬県、兵庫県の計8事業所の新規指定の際に虚偽の申請をしたことが各都県の監査で発覚。各都県は各事業所を廃止処分にした。
 介護保険法では、事業所が廃止されると、より厳しい「指定取り消し」処分ができなかったが、昨春の同法改正で「居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした」申請者に対し、指定取り消し処分ができるようになった。このため同省は、昨春以降に指定された青森、兵庫県のケースについて規定を適用し、申請者であるコムスンが全国展開する事業所の新規指定・更新を認めないようにした。
 今回の処分により、申請者のコムスンの役員が、別会社で介護サービス事業を行うこともできなくなる。利用者は、更新期限を迎えるまでは各事業所でサービスを受けられる。
 コムスンは全国に約2081事業所を展開しているが、今後、更新期限(6年間)を迎える事業所が順次廃止されていくことになる。その結果、コムスンの事業所は2011年度には426カ所になり、事業継続は困難になる。


投稿者: tomita 投稿日時: 2007-5-30 9:48:00 (176 ヒット)

 人材派遣業「グッドウィル・グループ」が運営する「コムスン」のほか「ニチイ学館」「ジャパンケアサービス」(いずれも東京都)の訪問介護大手3社による介護報酬不正請求問題で、不正の総額が計4億2646万円に上ることが分かった。内訳は▽コムスン2億261万円▽ニチイ学館8547万円▽ジャパンケアサービス1億3837万円。3社は全額の返還を盛り込んだ業務改善報告書を都に提出した。


投稿者: tomita 投稿日時: 2007-5-2 17:12:00 (280 ヒット)

労働災害に遭った場合、労災保険を使うことになっているのに、健康保険で治療する不適正なケースが多いとされ、これを是正するため厚生労働省は2日までに、労働者の治療情報を社会保険庁から提供してもらうことを決めた。労災発覚で会社のイメージダウンや、管理責任が問われることを嫌い、労災を隠して労働者に健康保険で受診するよう求める会社がかなりあるといい、こうした「労災隠し」の発見に役立てる。


投稿者: tomita 投稿日時: 2007-4-22 8:42:58 (242 ヒット)

厚生労働省は、月間医療費がかさんだ場合に一定額を超えた分を健康保険が負担する高額医療制度の見直しに着手した。見直されるのは、過去12カ月間で制度適用月が3カ月を超えると患者の自己負担分をさらに少なくする割引ルール(多数該当)だ。退職や転職で加入健保が変わると、このルールは適用されない。そこで、健保を移っても継続して割引の恩恵を受けられるようにする。

 見直しの背景には、団塊世代の大量退職がある。退職すれば、企業健保から国民健康保険に、再就職の場合も、新しい勤務先の健保に加入することになる。こうした健保の移動が不利益にならないよう環境を整備し、不安を少なくして第二の人生に臨んでもらおうというわけだ。

 さらに、現役世代でも終身雇用がくずれ、自分の人生設計に合わせて転職する人も増えているという実態がある。

 本人だけでなく、扶養家族も制度対象であるため、与党内で「現行のままでは、医療費補助を十分に受けられない人が急増する」と是正を求める声が強まっていた。

 現在の高額医療制度では、69歳以下で月収53万円未満の人は、3カ月目までは「8万100円+限度額を超えた分の1%」が自己負担分だが、4カ月目以降は割引の適用で、4万4400円ですむ。月収53万円以上だと、3カ月目までが「15万円+限度額を超えた1%」、4カ月目以降が8万3400円となる。

 ところが、異なる健保同士で、加入者の医療情報を交換したり、共有したりする仕組みはない。加入健保が変わると、移動前から高い医療費を払っていても、その分はカウントされず、改めて1カ月目とみなされ、割引ルール適用外となる。

 ルール変更には、過去12カ月間に何カ月高額医療制度の適用を受けたかなどの患者情報を健保間で共有する必要がある。これについては、平成23年度をめどに導入を予定している健康保険証のICカード化や患者の病歴情報のデータベース化などで、健保を移動しても、高額医療費支給情報を一元的に把握できるめどが立った。

 また、各健保の財政的な負担増に配慮し、激変緩和策を導入する一方、健保全体で財政調整する基金の設置案なども浮上している。


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