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2006年10月12日(木曜日)

新会社法のLLP・LLCの賢い利用方法

カテゴリー:
    - tomita @ 09時47分47秒

    新会社法が施行されて半年が経とうとしていますが、徐々に合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)も見かけるようになりました。
    アメリカなどでは、ベンチャー創業の際 LLCを利用していたりする企業が多く、LLCは比較的知られていますが、日本では、LLCというとまだまだ知名度としては、あまり高くありません。
    さらに日本語名で合同会社という名称のため、複数の企業どうしの会社設立の際の設立形態と勘違いしている人も多いようです。
    ※確かに、合同とついてしまうとそのイメージ先行してしまうのかもしれませんね。
    しかし、合同会社の場合、1人でも設立が可能で、法人としての登記も可能です。
    これまで個人事業主で行っている場合、取引上、難しいなどという場合、日本の場合、まだまだ少なくありません。
    そういった場合、合同会社を設立するという手法も可能です。
    合同会社の場合、設立に際しての定款認証は特に必要でありませんので、設立の際の登録免許税など約6万円で法人としての設立が可能になっています。逆に設立当初に、定款認証をしてしまうとその後、定款の変更をする場合、株式会社より合同会社の方が制約が多くなっていますので注意が必要です。
    一方で、合同会社の場合、法人税がかかり、また、厚生年金・健康保険は加入義務があります。
    そのため、これまで個人事業主などの場合、厚生年金に加入出来ない場合など、合同会社を利用することで、厚生年金に加入することで、株式会社などと同様に厚生年金・健康保険に加入が可能になっています。
    個人事業主の場合、国民年金しか加入できず、年金制度上、国民年金=基礎年金、厚生年金=総報酬年金と考えると、個人事業主で将来的な、年金受給をよりよくしたいと考えた場合、合同会社を利用するということがよろしいとも感じます。
    しかし、合同会社は、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書の作成が義務付けされていますので、ちゃんと日々の取引を記帳することが必須ですので、会計ソフトなどを使用していくことが良いかと思います。
    有限責任事業組合(LLP)はというとこちらの場合、あくまでも組合という性格になっており、法人としての扱いではなく、組合としての性格が強いため、設立の際最低2名が必要ということ、法人税はかかりませんが、社会保険にも加入義務もありません。
    また、それ以上に、企業などとの取引をしたりする場合、法人という扱いでないため多くの制約をする場合があります。
    ※私も、いくつかのお付き合いをしているところに確認をしたところでは、専門家などの事務所(弁護士、会計士、税理士、社労士など)などは、その辺は、国家資格という性格上、問題にならないが、個人事業としての取引は原則できないというところも多いです。
    そうであれば、合同会社(LLC)設立を有効に活用するということも良いのかも知れません。また、LLCの場合、将来的には、株式会社に移転することも可能になっていますので・・・・・
    新会社法では、より多くの創業を支援するという性格上、以前よりも創業しやすい環境も整いつつありますので、ぜひ検討をしてみてはいかがでしょうか?
    もちろん、設立の際の、事業プランなどより多く考えるのは、どんな会社でも必要ですが・・・・・


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