社会保険事務所の健保・厚生年金の全喪事業所の公表
今月から、各都道府県の社会保険事務局から、全喪を届出した事業所名が公表されることになりました。
これにより、一般の人からの通報などにより、不正な目的で喪失をした企業をチェックする意図があるのかなとも思います。
この全喪事業所になるということは、会社が倒産や廃止、もしくは、従業員が全くいなくなった等の理由があるのですが、これらの適法な喪失以外に、社会保険の費用の支払いを免れるために、経営者側で意図的に行うケースもあり、こういった場合、違法行為になります。
法人の企業であれば、社会保険は、必ず加入する義務になっていますし、アルバイトのみだけといった場合でも、一定の加入要件に該当すれば、パート・アルバイトも、社会保険に加入させなければなりません。
しかし、こういった場合、企業によって、会社の費用負担増になり、あえて、雇用しているにもかかわらず従業員に国民健康保険・国民年金に加入させているケースもあるようです。
この辺は、そういったところに雇用されている労働者も、まぁそんなものかと思って疑問を持たないケースもあるのですが、もし、そういった場合を放置していると最終的に労働者にも不利になることにもなります。
というのも、厚生年金の場合、国民年金+報酬分に対する年金上乗せという制度ですが、一方で国民年金は月額定額です。
労働者の負担は、給与により、場合によって月々の支払いが国民年金より高くなるので、そういった場合、安い国民年金分だけ払えばいいからいいかと思ってしまいます。
しかし、将来年金を受け取る際、給付金額が大きく開いてしまい、結果として、年金受給後になって、年金額が少ないので、生活が苦しいとなってしまう可能性もあります。
また、年金支払い分は、毎年の給与から全額損金として、税額控除されますが、国民年金だけの場合、その分しか損金にならず、結果、税金が高くなるということも発生しえます。いずれにしても、経営者側では、今後、毎月全喪事業所の公表がされ、違法な届出である場合、取引上不利になるケースもあり、一方で、労働者側も、将来的な年金給付金に大きな違いが生ずるので、単なる短期的な(違法な)全喪は、マイナス要因でしかないと心がける必要がありそうですね。
PS.全喪事業所の一覧は、労働相談どっとこむ で検索をしていただければ(検索で、キーワードを『全喪』を入力すれば)、公表した各都道府県の社会保険事務局の一覧のリンクが閲覧できますので、ご確認してみてください。
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